初めまして、社会保険労務士の黒木と申します。
この度、磯部先生とのご縁をいただき、コラムを書かせていただくことになりました。
外国人の働き手による業務拡大をお考えの企業様を支援させていただきたく存じます。
どうぞよろしくお願いいたします。
さて、会社員等多くの方が将来お世話になるであろう厚生年金保険という制度がありますが
その保障の一つに
万が一の事態が起きた際に残された家族の生活を支える「遺族厚生年金」があります。
実は昨年、この遺族厚生年金制度の大きな見直しが決まりました。
2028年4月から新しい制度がスタートします。
特に「共働き世代」や「お子様のいないご夫婦」にとって
将来のライフプランを根底から覆す可能性のある重要な改正です。
今回は、その3つの重要ポイントを分かりやすく解説します。
1. 最大のポイントは「男女差の解消」と「5年間の有期給付」への統一
現在の遺族厚生年金には、時代背景(「夫が働き、妻が専業主婦」という昭和のモデル)を
色濃く残した「大きな男女差」が存在します。
お子様がいない夫婦の場合、配偶者が亡くなった際の扱いは以下のようになっていました。
- 妻が残された場合:
夫死亡時に妻が30歳以上であれば、遺族厚生年金を「一生涯」受け取れました。 - 夫が残された場合:
妻死亡時に夫が55歳未満であれば、遺族厚生年金は「一切受け取れません」でした。
【新制度ではどうなる?】
2028年4月以降、この男女差は解消され
子どものいない60歳未満の配偶者は男女ともに「原則5年間の有期給付」に統一されます。
つまり、これまで対象外だった若い男性が5年間受け取れるようになる一方で、
女性にとっては「一生涯もらえていたものが、5年間で打ち切られる」という非常に大きな変更となります(※現在すでに受給している方や、激変緩和措置の対象となる年代の方への配慮措置は用意されています)。
2. 給付期間が短くなる分、5年間の「金額」は手厚く
「もらえる期間が短くなるなんて、ただの改悪では?」と不安に思われるかもしれませんが
残された配偶者の「短期間での生活再建」を強力に後押しするため、給付額の見直しも行われます。
- 有期給付加算の新設:
5年間の有期給付となる方については、一時的な生活基盤の立て直しを支援するため
年金額が現行の約1.3倍に増額されます。 - 子育て世帯への拡充:
遺族基礎年金における「子の加算」も増額され、これまで減額されていた「第3子以降」も
第1子・2子と同額(約28万円)に引き上げられます。
「一生涯の細く長い保障」から、「最もお金が必要な時期に、太く短い保障」へとシフトしたと言えます。
3. 「年収850万円の壁」が撤廃へ
現行制度では、残された配偶者の年収が「850万円以上」あると、
遺族厚生年金は一切受け取れませんでした。
しかし、共働きで双方がしっかり稼いでいる世帯が増えた現代において、この基準も見直されます。
新制度では、年収850万円という一律の制限が撤廃され、
収入に応じて段階的に給付額が調整される(緩やかに減額される)仕組みへと移行します。
これにより、今まで「収入の壁」で全く受け取れなかった層も、一部受給できる可能性が広がります。
おわりに:今、私たちがやっておくべきこと
遺族厚生年金は、「夫に万が一のことがあっても、国から一生涯の年金が出るから大丈夫」という、
多くの世帯のライフプランの前提となっていました。
2028年の施行に向けて、この前提は大きく変わります。
【従業員の皆様へのお願い】
今回の改正を機に、ぜひご家庭で「民間の生命保険の保障額は適切か(遺族年金が5年で切れる前提で足りるか)」「お互いの収入とキャリアをどう形成していくか」を話し合ってみてください。
社会保険の仕組みは複雑ですが、正しく知ることで「いざという時の備え」を最適化できます。
ご自身のケースでどのような影響があるかなど、疑問点があればお気軽に専門家である社会保険労務士にご相談ください。


